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介護住宅改修について

脳血管障害(脳卒中)、廃用症候群(骨粗しょう症等)、骨折、認知症、関節リウマチ、パーキンソン病、糖尿病、心筋梗塞、脊椎損傷、筋ジストロフィー、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、脳性麻痺、四肢切断、視覚障害、聴覚言語障害、高次脳機能障害、自閉性障害、注意欠如多動性障害(ADHD)、学習障害、知的障害、精神障害 等により障がい者・介護者双方の身体・精神的負担を軽減するために、健常者向けの住宅を改修する必要があります。


介護保険制度にかかる住宅改修

対象者
 介護保険の認定が要介護認定で「要支援1,2」または「要介護1〜5」の認定を受けた方で、在宅で生活し、住宅改修が必要とされる人

改修内容
 ・手すりの取り付け。
 ・床段差の解消。
 ・滑りの防止、移動の円滑化等のための床、通路面の材料の変更。
 ・引き戸等への扉の取り替え。
 ・洋式便器等への便器取り替え。
 ・上記に付帯して必要となる住宅改修
 上記6種について現住居の通算助成限度額が¥200,000−(税込)


介護住宅改修の例について

  • 段差解消機の設置−敷地内の段差解消(助成金適用)
  • 段差 床段差の解消

    ※工事前(左)、工事後(右)

    段差 床段差の解消
    段差解消機の設置のため採掘した土を再利用した「ソイルセメント」仕上げ。土の風合いにより自然な仕上がりになっています。(右)
    ※工事前(左)、工事後(右)


  • 畳コーナーから段差を解消
  • 畳コーナーによる段差 床段差の解消 ※工事前(左)、工事後(右)


  • 既存浴槽から浴槽高さを低く抑えて入浴の改善
  • 既存浴槽 浴槽高さを低く抑えて入浴の改善 ※工事前(左)、工事後(右)


  • 便器交換、手すりの取付
  • 便器交換・手すりの取付


    自治体の高齢者住宅改修事業等による助成について

    例:東京都大田区高齢者住宅改修事業
    対象者
     65歳以上の方で介護保険の認定が「非該当」及び「要支援」「要介護」の認定を受けた方で、住宅改修が必要とみとめられる人

    「非該当」認定の場合
     改修内容
      ・手すりの取り付け。
      ・床段差の解消。
      ・滑りの防止、移動の円滑化等のための床、通路面の材料の変更。
      ・引き戸等への扉の取り替え。
      ・洋式便器等への便器取り替え。
      ・上記に付帯して必要となる住宅改修
      上記6種について現住居の通算助成限度額が¥200,000−(税込)
      (介護保険と同様の内容)

    「要支援」「要介護」認定の場合
     改修内容
      ・浴槽の取り替え及び付帯して必要な給湯設備等工事。¥379,000−(税込)
      ・流し・洗面台の取り替え及び付帯して必要な給湯設備等工事。¥156,000−(税込)
      ・便器洋便化及び付帯して必要な工事。¥106,000−(税込)
      ・階段昇降機の取り付け。¥1,332,000−(税込)
      ・屋内移動設備の取り付け。¥1,332,000−(税込)

     ※助成には条件がありますので事前に担当のケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。
    両制度も助成限度額内の9割が助成となり、残りの1割と限度額を越える金額が利用者負担額になります。
    助成には条件がありますので、事前に担当のケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。
    その後弊社にお問い合わせください。お問い合わせはこちらでお願いします。
     ※この記述の誤謬、制度の変更等している場合がありますので担当のケアマネジャー、地域包括支援センターにて必ずご確認ください。

    リフォーム融資(高齢者向け返済特例制度)

    満60歳以上の方で、自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事の機構が定める基準に適合する工事。
    毎月の返済は、利息のみで、返済期間は、申込本人(連帯債務者も含みます。)の死亡時まで支払。
    その借入金の元金は、申込本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられたときに一括返済する制度。
    住宅のバリアフリー改修促進税制により、所得税・固定資産税の減税措置を受けることができます。
    上記の通り、利息のみ支払であるため日々の生活費圧迫を軽減できる特徴があります。

    <関係サイト>
    住宅金融支援機構ホームページ>高齢者向け返済特例制度
    高齢者向け返済特例制度