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介護保険制度に係る住宅改修 対象者 介護保険の認定が要介護認定で「要支援1,2」または「要介護1〜5」の認定を受けた方で、在宅で生活し、住宅改修が必要とされる人 改修内容 ・手すりの取り付け。 ・床段差の解消。 ・滑りの防止、移動の円滑化等のための床、通路面の材料の変更。 ・引き戸等への扉の取り替え。 ・洋式便器等への便器取り替え。 ・上記に付帯して必要となる住宅改修 上記6種について現住居の通算助成限度額が¥200,000−(税込)
例:東京都大田区高齢者住宅改修事業 対象者 65歳以上の方で介護保険の認定が「自立」及び「要支援」「要介護」の認定を受けた方で、住宅改修が必要とみとめられる人 「自立」認定の場合 改修内容 ・手すりの取り付け。 ・床段差の解消。 ・滑りの防止、移動の円滑化等のための床、通路面の材料の変更。 ・引き戸等への扉の取り替え。 ・洋式便器等への便器取り替え。 ・上記に付帯して必要となる住宅改修 上記6種について現住居の通算助成限度額が¥200,000−(税込) (介護保険と同様の内容) 「要支援」「要介護」認定の場合 改修内容 ・浴槽の取り替え及び付帯して必要な給湯設備等工事。¥379,000−(税込) ・流し・洗面台の取り替え及び付帯して必要な給湯設備等工事。¥156,000−(税込) ・便器洋便化及び付帯して必要な工事。¥106,000−(税込) ・階段昇降機の取り付け。¥1,332,000−(税込) ・屋内移動設備の取り付け。¥1,332,000−(税込) ※助成には条件がありますので事前に担当のケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。 両制度も助成限度額内の9割が助成となり、残りの1割と限度額を越える金額が利用者負担額になります。 助成には条件がありますので、事前に担当のケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。 その後弊社にお問い合わせください。お問い合わせはこちらでお願いします。 ※このが記述の誤謬、制度の変更等している場合がありますので担当のケアマネジャー、地域包括支援センターにて必ずご確認ください。 |