介護保険制度に係る住宅改修
対象者
介護保険の認定が要介護認定で「要支援1,2」または「要介護1〜5」の認定を受けた方で、在宅で生活し、住宅改修が必要とされる人
改修内容
・手すりの取り付け。
・床段差の解消。
・滑りの防止、移動の円滑化等のための床、通路面の材料の変更。
・引き戸等への扉の取り替え。
・洋式便器等への便器取り替え。
・上記に付帯して必要となる住宅改修
上記6種について現住居の通算助成限度額が¥200,000−(税込)
 畳コーナーによる段差
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 床段差の解消
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 既存浴槽
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 浴槽高さを低く抑えて入浴の改善
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 便器交換・手すりの取付
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その他お住まいの自治体により独自の高齢者住宅改修事業等で助成を行っている場合があります。
例:東京都大田区高齢者住宅改修事業
対象者
65歳以上の方で介護保険の認定が「非該当」及び「要支援」「要介護」の認定を受けた方で、住宅改修が必要とみとめられる人
「非該当」認定の場合
改修内容
・手すりの取り付け。
・床段差の解消。
・滑りの防止、移動の円滑化等のための床、通路面の材料の変更。
・引き戸等への扉の取り替え。
・洋式便器等への便器取り替え。
・上記に付帯して必要となる住宅改修
上記6種について現住居の通算助成限度額が¥200,000−(税込)
(介護保険と同様の内容)
「要支援」「要介護」認定の場合
改修内容
・浴槽の取り替え及び付帯して必要な給湯設備等工事。¥379,000−(税込)
・流し・洗面台の取り替え及び付帯して必要な給湯設備等工事。¥156,000−(税込)
・便器洋便化及び付帯して必要な工事。¥106,000−(税込)
・階段昇降機の取り付け。¥1,332,000−(税込)
・屋内移動設備の取り付け。¥1,332,000−(税込)
※助成には条件がありますので事前に担当のケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。
両制度も助成限度額内の9割が助成となり、残りの1割と限度額を越える金額が利用者負担額になります。
助成には条件がありますので、事前に担当のケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。
その後弊社にお問い合わせください。お問い合わせはこちらでお願いします。
※この記述の誤謬、制度の変更等している場合がありますので担当のケアマネジャー、地域包括支援センターにて必ずご確認ください。
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